タイに公証役場はありますか?
回答: ありません。タイは大陸法国ですが独立した公証人制度を持たず、タイ弁護士会が 2003 年規則により現役弁護士を「公証弁護士(Notarial Services Attorney)」として認定しています。署名の面前認証、原本との照合による謄本認証、宣誓の実施、契約締結の立会いが可能で、認定番号は名簿で確認できます。
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タイには公証役場が存在せず、タイ弁護士会が 2003 年規則に基づき認定した「公証弁護士」が公証を行います。以下は実務を日々担当する弁護士による回答で、金額と日数は 2026 年 8 月時点の目安です。最終的な要件は提出先機関が定めます。
回答: ありません。タイは大陸法国ですが独立した公証人制度を持たず、タイ弁護士会が 2003 年規則により現役弁護士を「公証弁護士(Notarial Services Attorney)」として認定しています。署名の面前認証、原本との照合による謄本認証、宣誓の実施、契約締結の立会いが可能で、認定番号は名簿で確認できます。
回答: 証明するのは手続であって内容の真実性ではありません。パスポートまたはタイ ID で本人確認された者が、特定の日に弁護士の面前で署名した事実、あるいは提示された原本と写しが一致する事実を記録します。記載内容が正しいことや、提出先の国で法的効力を持つことまでは証明しません。
回答: 署名認証・宣誓供述書・宣誓は本人の出頭が必要です。謄本認証は原本の提示が必要ですが、委任状があれば代理人の持参で足ります。ビデオによる遠隔公証はタイの公証行為として認められていません。
回答: 外国人は有効なパスポート、タイ人は国民 ID カードです。書類上の氏名と一致している必要があり、旧姓や別表記の書類がある場合は改名証明書や婚姻証明書を持参いただければ、公証書に相違の説明を記載できます。
回答: 多くの場合できません。一般的な流れは、弁護士による公証 → タイ外務省領事局の認証 → 在タイの提出先国大使館・領事館の認証、という連鎖です。大学・銀行・民間取引先では公証書のみで足りることもあるため、追加費用を払う前に提出先へ書面で確認することをお勧めします。
回答: 領事局の公定手数料は通常扱いで 1 通 200 バーツ(通常は翌々営業日受取)、特急で 1 通 400 バーツ(即日)です。これは政府手数料で、弁護士費用や配送料は含まれず、外務省により改定される場合があります。
回答: タイは 2026 年 6 月に 1961 年アポスティーユ条約へ加入し、条約は 2027 年 2 月 28 日にタイについて発効します。それまでは上記の領事認証の連鎖が必要です。発効後、他の締約国向け書類は大使館認証に代えてアポスティーユ 1 枚で足りますが、提出先が翻訳を求めること、私文書について事前の公証を求めることは引き続きあり得ます。
回答: 可能ですが、海外提出時は英訳を添えるのが通例です。タイ語・英語の併記(二段組)にするか、タイ語原本に認証翻訳を添付し公証書で参照させ、一体の書類束として扱うのが安全です。
回答: できます。土地局での名義移転、会社登記、銀行口座、訴訟に用いる委任状は面前署名のうえ公証できます。重要なのは文言が提出先の要求を満たすことで、土地局・事業開発局・各銀行はそれぞれ様式の期待が異なり、汎用テンプレートの使用が却下の最大要因です。
回答: 主に三つです。第一に連鎖の不足(公証のみで外務省・大使館認証が欠けている)。第二にパスポート表記と書類の氏名不一致。第三に基礎書類の古さで、無犯罪証明書・住居登録・残高証明などは提出時点で発行 3〜6 か月以内を求められることが多くあります。
回答: 弁護士費用は行為の種類により 1 通あたりおおむね 700〜2,000 バーツで、事務所での手続は当日、多くは 1〜2 時間で完了します。外務省・大使館の工程が続く場合は、さらに合計 3〜10 営業日を見込んでください。所要日数の大半は大使館側の予約枠に左右されます。
回答: 一部可能です。謄本認証、外務省認証、大使館への提出は委任状と原本の送付により当事務所で代行できます。ご本人の署名を要する行為はタイ国内で面前実施が必要で、代替として滞在国の公証人またはタイ大使館で作成し、その国の認証手続に従う方法があります。
主な出典:タイ弁護士会 公証業務規則、タイ外務省領事局、HCCH(1961 年アポスティーユ条約 締約状況表)。
一般的な情報提供であり法的助言ではありません。結果を保証するものでもありません。要件は変更されるため提出先にご確認ください。